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埼玉県入間市下藤沢1269-1
アークイン武蔵藤沢206

知らないと、悩み事はそこに留まってしまう!


専門家の知識と経験が、その壁を取り除きます

加藤大作税理士事務所

こんなお悩みありませんか?

相続税ってどのくらい
かかるの?
生前贈与の方法が
分からない・・・
遺産分割でもめないか
心配・・・
相続対策って
何をすればいいの?
相続税の申告必要なの?
必要ならいつまでにすればいいの?
不動産や自社株の評価が
よくわからない・・・
不動産を処分したいけど、
税金のことが心配・・・
納税資金が心配・・・

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加藤大作税理士事務所は
お客様の「想い」に寄り添った
相続・資産税対策をご提案いたします!

大切な財産をどのように未来に引き継ぎますか?
我々は、お客様ごとに「オーダーメイド」で
相続対策と資産管理のご提案をいたします。
相続税のプロと資産管理のプロがタッグを組み、
あなたをサポートします。

加藤大作税理士事務所が選ばれる3つの強み

事務所の強みを活かしてお客様の課題を解決いたします

Point.1 不動産評価に強い
   (評価方法は複雑で難解です)

不動産の評価はお任せください!
土地の評価方法により相続税額に大きな差が生じることがあります。
土地や建物など不動産をお持ちの方こそ、我々にご相談ください。

・利用状況を確認し、それに応じた評価をします。
・評価減できる要素をしっかり調査したうえで評価します。
・小規模宅地等の特例の適用もしっかり対応します。
・居住用の区分所有財産の評価もしっかり対応します。

Point.2 オーダーメイドの生前対策をします
      (画一な流れ作業は致しません)

大切な財産を未来に繋げるお手伝いをします。
税金計算はもちろん、お客さまの想いに寄り添った対策をご提案します
。
まずは、どのような未来を希望しているか、お考えをお聞かせください。
オーダーメイドの対策や節税をご提案します。
・不動産や自社株の評価と対策のご提案
・法人化や生前贈与による対策のご提案など

Point.3 二次相続に対応します
    (ご家族の皆様との伴走を旨とします)

二次相続まで考えた相続をご提案します。
一次相続で「配偶者に全部渡せば安心」ではなく、将来の二次相続まで見据えて相続を考えると、相続税の合計額を大きく減らせることがあります。
そのためには、早めの対策が大切です。
●二次相続とは?
 夫婦のどちらかが亡くなった後、その配偶者が亡くなった時の相続のことです。
【例】一次相続(お父さんが亡くなった)
   ・相続人は「お母さん」と「子どもたち」
   ・財産は、お父さんからお母さんと子どもたちに分けられます。
   二次相続(その後にお母さんが亡くなった)
   ・今度は、お母さんから子どもたちへの相続が発生します。
    これが「二次相続」です。

無料相談・お問い合わせはこちら!

お電話・メールでのお問い合わせはこちら
電 話 : 04-2960-1598
e-mail : taxkato@mbr.nifty.com

ご利用の流れ

ご提案から実行まですべてお任せください
STEP 1
無料相談のご予約
相続、贈与、不動産のことでお悩みがありましたら、まずは電話またはメールでお問い合せください。
こちらから初回のご相談日についてご連絡差し上げます。
STEP 2
対面にてお打合せ
初回のご相談後、具体的なお話を進める場合には、対面にてお打合せを実施します。
お悩みや疑問点など、なんでもお話しください。
お打合せの回数は、ご相談内容によりますが、複数回になることが一般的です。
STEP 3
具体的な対策・申告手続き
ご依頼者さまがご納得いきましたら、具体的な対策や申告手続きを進めます。
大切な財産を納得した形で未来に繋いでいきましょう。

STEP 3
小見出し
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税理士紹介 

今も現役、元為替ディーラーで4つの会社を経営
資産運用にも強い税理士 加藤大作

経営者としても経験豊富なベテラン税理士
1950年 東京都東久留米市生まれ
1974年 大学卒業後東洋信託銀行に入社、大阪支店、国際部を経て香港支店勤務
1989年 独立してコンサルタント会社設立
1994年 加藤大作税理士事務所設立し、個人、法人、相続等幅広く税理士業を展開
現在 加藤アセットマネジメント㈱、加藤金物㈱、東洋ロジコム㈱、サンパートナーズ㈱の4社を経営
*次のことはやっていません
①M&Aの仲介や会社売買 ②投資コンサルティング ③セミナー

勉強熱心、相続対策に経験も豊富
不動産の評価が得意な頑張り屋さん 税理士 金子徳子

金融機関出身、社会人経験豊富な税理士
1972年 埼玉県越谷市生まれ(三姉妹の真ん中)
1995年 大学卒業後、巣鴨信用金庫に6年間勤務し、出産により退職。
2004年 長男が3歳の時に加藤大作税理士事務所に入所。税理士業務補助のほか、グループ会社の人事、経理、資金管理等に従事。
仕事と子育てをしながら税理士試験の勉強を始める。
税理士合格後、相続・相続対策に強い都内の事務所で実務経験を積み、
2024年 加藤大作税理士事務所の所属税理士として税理士登録。

よくあるご質問

  • Q
    相続税の申告が必要な人は、どんな人ですか?
    A
    被相続人(亡くなった方)の相続財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。
    基礎控除額は、次の計算式で算出します。
     基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
    【具体例】法定相続人が配偶者と子ども2人の場合
         3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
         これが基礎控除額になります。
         この場合、相続財産の総額が4,800万円を超えると相続税の申告が必要になります。
    ※相続財産の総額を試算するためには、各相続財産につき、相続税評価額によって計算する必要があります。具体的な試算および申告の要否については、ご相談ください。
  • Q
    法定相続人とは?
    A
    民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利がある人のことです。
    血族相続人(配偶者と同順位で相続人となる人)は、被相続人との続柄によって順位が決められています。

    【法定相続人の順位と範囲】
    〇配偶者(常に法定相続人になります)
    〇血族相続人の優先順位
     1.第1順位:子(実子・養子、代襲相続する孫も含む)
     2.第2順位:父母(または祖父母)
            ※子がいない場合
     3.第3順位:兄弟姉妹(またはその子ども)
            ※子も父母(または祖父母)もいない場合
  • Q
    相続税はいつまでに申告・納付すればよいですか?
    A
    相続税の申告・納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
    例えば、令和7年4月10日に亡くなった場合は、令和8年2月10日が申告・納付期限になります。
    ※準確定申告が必要な場合は、4か月以内に申告する必要があります。
  • Q
    相続人は誰になりますか?
    A
    基本的には、被相続人(亡くなった方)の配偶者と子どもです。子どもがいない場合には、被相続人の父母や兄弟姉妹が相続人になることもあります。
    なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
    また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
  • Q
    借金も相続されますか?
    A
    はい。相続財産には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。

  • Q
    相続税の計算上、相続財産から差し引くことができるものとは何ですか?
    A
    被相続人(亡くなった方)が残していた借金や未払金、お葬式費用などは、相続財産の総額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。
    相続税は、債務控除後の価額により計算されます。
  • Q
    相続放棄とは何ですか?
    A
    相続を一切受けないとする手続きで、家庭裁判所に申し立てが必要です。
    相続開始を知ってから3カ月以内に行う必要があります。
    相続放棄をすると、初めから相続人ではないものとみなされ、借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も相続できません。

  • Q
    相続登記が義務化されたと聞きましたが?
    A
    はい。2024年4月から、相続登記が義務化されました。
    (1)相続または遺贈により不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
    (2)遺産分割協議で不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
    ※弊所で相続税申告を承った場合には、司法書士をご紹介いたします。
  • Q
    相続対策って、具体的に何をするのですか?
    A
    お客様の状況によって、対策は一つではありません。
    我々の経験と知識を総動員して、お客様にふさわしいご提案をいたします。
    まずは現状分析から始めましょう!
  • Q
    報酬は、いくらくらいですか?
    A
    「基本報酬」と「加算報酬」の合計です。
    ①基本報酬
     遺産総額に応じています。
    ②加算報酬
     相続人の人数、土地の評価、非上場株式の評価その他個別の事情に応じて、別途加算されます。
    目安としては、遺産総額の1%前後ですが、具体的なお見積りは、お問い合わせください。
  • Q
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    A
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